『過払い金』とは、払いすぎた利息のことを意味します。貸金業者からお金を借りたとき、法律で決められた上限金利を超えた金利を設定されることがあり、上限金利を超えた分の利息を過払い金と呼びます。
お金を貸し借りするときは、基本的には、貸す側と借りる側で自由に金利を決められます。ところが、どれだけ高い金利を取ってもいいというわけではなく、法律上、超えてはいけない上限金利が存在しています。
ただし、まぎらわしいことに、上限金利を定めた法律が 2 つあり、それぞれで上限金利が異なっているのです。利息制限法では上限が最大で 20% になっていますが、出資法では 29.2% と決められています。
悪いことに、利息制限法では規則をやぶった時の罰則が規定されていなかったため、多くの貸金業者が利息制限法以上、出資法未満の金利を取ってきました。
弁護士に過払い請求を依頼すると、利息制限法の上限金利を超えていた分の利息を取り戻すことができる可能性があります。
依頼を受けた弁護士は、貸金業者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息の再計算をします。その結果、払いすぎた金利の分が戻ってくることになります。
ただ、もともと課せられた金利が低かった場合などは、過払い金が発生していないこともあります。